新築を建てるときの地震対策

(2022年01月31日)

こんにちは、新築とリフォームをご提供しているセダー建設四代目の若ちゃんです。
最近また地震が頻発していますね。
若ちゃんは大学在学中に体験した阪神大震災にショックを受け、三年次から専攻を構造に変更しました。そんなことから今日は、セダー建設で大切にしている地震対策についてお話しします。
これから新築を建てようか考えている方は、是非、参考にしてくださいね。

日本の耐震基準の歴史

一番初めの耐震基準は、「震度5強の地震で損傷しない」程度を基準として建てられていました。
これがいわゆる旧耐震基準です。

しかし、1978年、宮城県沖地震が発生。
旧耐震基準で建てられた建物の多くが倒壊。大きな被害が出ました。
これをきっかけに建築基準法が改正され、「震度6強から7の揺れに見舞われても倒壊や崩壊を防げるだけの強度」である新耐震基準が用いられるようになりました。

ただ、1995年に起こった阪神淡路大震災でまた、新耐震の木造住宅に被害が続出します。
新耐震基準をクリアするために壁量は増えていましたが、設計上のバランスを欠いていたことが原因の一つでした。
このため2000年に新耐震基準へさらに磨きをかける形で、「壁の配置の仕様」や「柱と梁の接合金属」を厳格・明確にした新・新耐震基準が出来ました。
※現在建てられる建物にはこの新・新耐震基準が適用されています。


よく聞く耐震等級とは?

耐震等級とは、住宅を強さ・強度によって等級に分類した性能表示です。これは「品確法」に沿って定められているものです。
なお、品確法は住宅の品質確保の促進等に関する法律で、住宅建築における決まり事を定めた建築基準法とは異なります。

耐震等級1
数百年に1度起こる地震に対して倒壊や崩壊の危険がないとされ、数十年に1度起こる地震に対しても建物の損傷がない程度の耐震性を備えている住宅のことを指します。一般的な戸建て住宅などが当てはまります。

耐震等級2
耐震等級1において想定されている地震の1.25倍強い地震が発生した場合も、倒壊・崩壊しないとされている耐震性を備えた建物のことを指し、病院や学校など公共性の高い施設と同等のレベルの住宅が当てはまります。

耐震等級3
耐震等級1において想定されている1.5倍の地震が発生した際にも、倒壊・崩壊しないとされている耐震性を備えた建物のことを指し、防災の拠点となる消防署や警察署などと同等のレベルの住宅が当てはまります。

先ほどご説明した建築基準法を満たす耐震基準が「耐震等級1」となります。
この等級1で説明されている「数百年に1度の地震」の強さは、1995年の阪神・淡路大震災(M7.3、最大震度7)程度に相当します。

地震対策のチェックポイント

最後に皆さんが地震対策をするときにチェックするポイントをまとめました。

地盤
大田区には、地盤が心配な地域もあります。
↓過去のブログで紹介しています!
https://www.cedar.jp/blog/4448/

お住まいの土地や今後居住を検討している場所の地盤についても、調べておきましょう!
地盤が強固な土地であれば、地震が発生しても揺れ自体が小さく抑えられる可能性があります。

地震対策で減税
東京都では、耐震化のための家の建替えまたはリフォームを行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内)を行っています。
減免対象となるのは、主に下記の2つです。

①耐震化のための建替え
昭和57年1月1日以前からある家を取り壊し、平成21年から令和4年3月31日までの間に耐震化を行った家に建て替えた場合は減免対象となります。

②耐震化のためのリフォーム
昭和57年1月1日以前からある家で、平成20年1月2日から令和3月31日までの間に耐震化のためのリフォームを行った場合は減免対象となります。

詳しくは東京都のホームページに載っていますのでチェックしてみてください!
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/info/taishin.html

若ちゃんは、家は人も財産も守るものだと思っています。
ちょっとでも心配だったら、まず周りの人に相談してみてください。

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