再建築不可物件を新築できるようにしたらイエーイになる!

(2020年02月20日)

こんにちは!大田区で新築リフォームが得意な工務店、セダー建設4代目の若ちゃんです。
本日は、再建不可物件を新築にするイエーイな方法について書きます。

 
大田区では、よくこんな話を聞きます↓

「相続した土地が再建築不可物件だった」
「ずっと住んでいた家が実は元から再建築不可物件だった」

それで、「建っている家がかなり古いので取り壊して新築したいけど、できないらしいんですよね」と相談をいただきます。

分かりやすい内容は「再建築不可物件を建て替える方法」の記事でも書いているのですが、今日は事例を交えてご紹介しますね。

 
再建築不可物件になる例
ご紹介するケースは「旗竿地(はたざおち)」。
ちょっと古い街中などによくあります。大田区は多いですね。
道路(建築基準法で定められた“幅4メートル以上の道路)から細い道を通って我が家へ行く敷地です。
旗竿のようなので、旗竿地と言います。下の図では緑色で表しています。
画像:旗竿地の場合
このような場合、新築・建て替えするためには、お隣さんへ黄色い部分(道路に面しているところ)を売ってください、ということになります。

竿の部分が1.8メートルだったので20センチ分細長く売っていただいて、無事新築ができるようになりました。
このような交渉では多少相場価格よりも高めの金額を提示する必要がありますが、購入して新築したほうがよい場合もあるので、専門家とよく相談しましょう。

新築ができない再建不可物件は住む上で税金が安いというメリットはあります。
しかし建っている家が古くなっている場合、土地を少し買い足すことで新築ローンが組めたり、資産価値が上がるというメリットがあるので、どちらがよいかご家族の事情と合わせて考えられると良いですよ。

こちらのお宅では、新築が建てるられるようになったのでせっかくの新築ならばと、省エネ&高気密高断熱のあたたかい家を提案しました。結果、BELS評価は最高ランクの5つ星!かつZEHレベルなので、ZEH支援事業として補助金ももらえました!

無事新築もでき、補助金ももらえたというイエーイな事例のご紹介でした。

 
蛇足ですが、解体もおまかせください!
新築に建て替えるためには、古い家を取り壊さなければなりません。解体工事許可証2018年8月11日のブログでも書いていますが、若ちゃんたちセダー建設は「解体工事業の許可」も持っているんですよ~。解体工事から新築工事までワンストップで、安心ですね(^^)→手前みそですが、ホントです。

 
大田区に昔から住んでいて家が古くなってお困りの方などは特に「再建不可物件」の場合がありますが、新築されたい場合は諦めなくてもよい方法があります。
諦める前に、若ちゃんたちセダー建設に声をかけてみてくださいね。
住宅建築に関する専門家として、まずはしっかりお話を伺います。
 
 
 

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