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@地下室は延べ面積の緩和規定があります。
建物の延べ床面積の最大値は建築基準法によって、
延べ床面積=敷地面積A×容積率
で定められています。例えば、敷地面積Aが160uで、容積率が100%の敷地の場合、地下室を作らない場合は、160uが、最大の建物になります。(水色部分)

しかし、地下室を作る場合には緩和規定があります。
延べ床面積の制限から緩和される限度は、当該建築物の住宅部分の供に要する部分(緩和される地階の住宅部分を含む)の合計の1/3までとなっているので
上と同条件の敷地の場合
地上部分160u+地階部分80u=240u
の建築物を作れることになります。

「もっと部屋数、収納が欲しいけど延べ床面積に引っかかってしまって」
という方、地下室を作ることを検討に入れてみてはいかがですか?
A倉庫にも、音の出る趣味にも、利用方法はいろいろ
暗くじめじめしたイメージのある、地下室ですが、光井戸を設けることで部屋に自然光が入るようにしたり、必要に応じて除湿機を設置することで快適に過ごせるようになります。

また、地下ならではのメリットもあります。
夏でも地下室は涼しいので、夏場は寝室にされる方も居られるようですし、音が外に漏れにくいので楽器の練習や、カラオケなどにも使えます。
B緩和規定その2(駐車場も広くなる)
法律の話が続きますが、実は駐車場にも以下のような緩和規定があります。

延べ床面積の制限において、自動車車庫等については、延べ床面積の合計の1/5を限度として緩和される。

この延べ床面積の合計には、@の緩和された地階の住宅部分も含めることが出来るので、自動車車庫部分もそれに比例して増やすことができます。

@の例で説明しますと、
地上部分160u+地階部分80u+駐車場部分60u=300u

で、「地下室、駐車場共なし」に比べて延べ床面積が1.875倍の建物が建てられるようになります。
C法律は難しいですが・・・
地下室のメリット、伝わったでしょうか?
大きな面積が必要な方は是非!

そのときは、セダー建設にご相談ください。