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住宅性能表示制度

住宅性能表示制度は住宅所得者の任意による制度です。
セダー建設でもお客様の希望により、住宅性能表示制度を
選択していただくことができます。
セダー建設ではお客様のライフスタイルや土地の
気候、風土、コストパフォーマンスなどをトータルで
考え、お客様にとって最良の性能の組み合わせを
提案させていただきます。

(1)制度の目的

この制度は、新築住宅の性能を、住宅の工法,構造、施工者の別によらずに、共通に定められた方法を用いて客観的に示し、それを第三者が確認することを通じて安心して住宅の取得ができることを目的としています。

(2)住宅性能表示制度の仕組み

1)住宅の性能を評価、表示する仕組み
@住宅の9項目の性能を計る「ものさし」ができます
国土交通大臣は、この制度の中で、日本住宅性能表示基準と評価方法基準を定めています。
日本住宅性能表示基準は、住宅の性能に関し、表示すべき事項(「構造の安定に関すること」など、どのように表示するか)と、表示の方法の基準(等級など、性能をどのように表示するか)を定めます。

Aものさしに従って第三者が客観的に性能をチェックします
住宅の性能評価を希望する者は、設計が完了した時点で、性能の自己評価をした上で、第三者期間である指定住宅性能評価機関に申請を行ないます。評価機関は、設計図書等に基づいて、住宅の性能を評価し、設計住宅性能評価書(=設計段階の性能の証明書)を交付します。さらに、評価機関は、施工段階と完成時に住宅の検査を行い、性能が確実に達成されているかを評価し、建設住宅性能評価書(=完成段階の性能の評価書)を交付します。

Bチェックされた性能を確実に実現します
設計住宅性能評価書またはその写しを契約書に添付すると、設計評価された性能を実現することが契約内容としてみなされます。
このことは、契約により設計住宅評価書に示された性能と、建設住宅性能評価書で明らかになる性能を、同じにすることを約束することを意味しています。ただし、性能評価書に示された性能は、あくまでも引き渡し時点のものであり引渡し後、何年かを経て性能が低下しないことを保障するものではありません。


2)性能評価された住宅に関する紛争を処理する仕組み
万一、評価性能された住宅について、住宅取得者と工務店等の間に紛争が生じた場合は、弁護士や建築の専門家が紛争処理にあたる指定住宅紛争処理機関を利用することにより、少ない負担で、迅速、円滑な解決に役立てることができます。
指定紛争処理機関は完成段階で性能評価され、建設住宅性能評価書が交付された住宅のみの紛争を扱います。また、性能に関する紛争だけでなく、契約に関するさまざまな紛争処理を行ないます。

住宅取得者に適した目標性能の設定
1)住宅取得者に適した性能を確保することが重要です。

 表示方法の多くは、等級や数値で表現されます。等級は、数字が大きいほど性能が高いことを表していますが、表示項目ごとに意味するところは異なります。また、住宅取得者のライフスタイルや地域の気候、風土への対応、デザイン、建設コストなど、評価基準に対象となっていない面も考慮して、それぞれの住宅所得者に最も適した性能の組み合わせを選択することが重要です。
 基準の内容を充分に吟味しないで、等級の高いものや数値の良いものだけをむやみに要求したり、選択することは合理的とは言えません。また、建設コストの上昇を招くおそれもあります。
 例えば、閑静な住宅地に建てる住宅に、遮音性の高いサッシがどの程度必要であるか、日中の外出が多く、ほとんど使用しない住宅に採光のための大きな窓がどの程度必要であるか、広さや間取りを犠牲にして表示された性能だけが高ければよいのか、などについて考慮することが重要です。

2)表示項目どうしの相反関係に注意しましょう。

 相反関係とは、ある性能を高めようとすると、他の性能が低くなる関係をいいます。設計の方法にもよりますが、例えば地震時の構造の安定や暖冷房のエネルギーの効率を高めるためには窓を小さくとることが一般的に有効とされますが、逆に採光の面では不利となります。このような表示項目どうしの相反関係を理解し、住宅取得者に適した性能の組み合わせを選択することが大切です。


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